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技能実習制度について

技能実習制度について

平成29年11月1日より新しい技能実習制度が施行されております。

 

在留資格「技能実習」

 
技能実習1号
入国後1年目の技能等を「習得」するための活動
技能実習2号
2年目・3年目の技能等に「習熟」するための活動
技能実習3号
4年目・5年目の技能等に「熟達」するための活動
技能実習の期間
 技能実習期間は技能実習1号及び2号の3年間に3号の2年間を加えて最長5年間です。
技能実習2号への移行及び3号の実施
 技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
 技能実習3号の実施には、実習実施者・実習生・監理組合が以下の要件を満たす必要があります。
・優良な実習実施者であること
・実習生が随時3級実技試験に合格していること
・監理組合が「一般監理組合であること」
 上記条件を満たした上で技能実習計画が認定されます。 
 

講習

技能実習生は、入国後約1〜2ヶ月間の講習を受講します。

講習の期間
技能実習1号の活動期間全体(1年間)の1/6以上の期間を充てます。海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の期間全体の1/12以上の期間となります
講習の内容
技能実習生たちは、@日本語、A日本での生活一般に関する知識、B技能実習生の法的保護に必要な情報、C円滑な技能等の修得に資する知識について学習します。
講習時の注意点
講習は座学により実施しなければならず、実習実施者の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育を含めることができません。
講習後の雇用契約
技能実習生が技能実習計画にある入国後講習を修了した後、技能実習生と実習実施者(受入れ企業)との間に雇用関係が生じることとなります。
 
 
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